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建築基準法43条2項2号許可

建築基準法43条2項2号許可

接道義務を満たしていない敷地

都市計画区域内では建築物の敷地は、道路に2m以上接していなければなりません。
道路と言っても、建築基準法で認められた道路である必要があります。
いわゆる通路、たとえ人や車が通行できたとしても、その通路が建築基準法で認められていなければ、建物を建てることはできません。

この道路の種類にはいくつかあり、建築基準法42条に定めがあります。
公道の場合もあれば私道の場合もあります。
私道であっても認められた道路であれば、接道義務を満たしますし、建物を建てることができます。
では、接道義務を満たしていなければ、絶対に建物を建てることができないのかと言えば、例外はあります。

43条道路?

不動産業者の広告や物件案内書を見ると、『道路は43条但し書き道路又は、43条2項2号道路』なんて表現しているものがあります。
43条但し書きは建築基準法の改正により、43条2項2号になりましたので、基本的には同じものです。
ただ、表現上誤解を生じる部分があります。
建築基準法第43条第2項第2号は、道路に2m以上接していない「再建築不可」の敷地において、周囲に空地があるなど交通・安全・防火・衛生上支障がないと特定行政庁が認め、建築審査会の同意を得て建築(建て替え)を許可する救済制度です。それぞれの自治体の専門部署が担当しています。
この許可を受けるためには自治体の個別の許可基準を満たす必要があります。
道だけではなく、建物プラン、設計内容も個別基準を満たすことが要求されますので、自分が思うような建物を建てることができるとは限りません。
そして、この許可は建築計画の度に審査を受ける必要があり、前回許可が下りたから、次回も下りるというものでもありません。
この意味において、そもそも43条2項2号道路なんて名前の道路はないことになります。
こういう物件は、周辺相場価格よりも割安で販売されています。
そのため、魅力的に感じるでしょうが、その意味をよく理解されて購入されることをお勧めします。
将来の売却のときも、周辺相場価格では買い手が付きにくいことが予想されます。

43条2項2号許可の事前審査

自治体によるのですが、建築基準法43条2項2号許可の本申請の前に、事前審査制度がある場合があります。
例えば大阪市では、そのために事前申請をすれば、この本申請が可能であるのか、可能である場合はその条件を、申請自体が難しい場合はその旨を教えてくれます。
道路相当部分の現地調査と、概略の建築予定建物計画が必要です。
この事前審査制度をうまく活用して、許可が下りる可能性があるのか調べることは、物件の価値を判断する方法としては有効です。