配置技術者は常に現場にいるべきなのか
配置技術者とは、一般建設業者では、主任技術者、特定建設業者では監理技術者と呼ばれていて、建設業者と直接的・恒常的な雇用関係があることが条件です。派遣社員では認められません。
このルールは元請工事、下請工事に限らずに適用されます。
この配置技術者が現場に専任しなければならない工事について、工事請負金額で規定されています。
建築一式工事以外の専門工事であれば、4500万円(税込)以上、建築一式工事の場合は、9000万円(税込)以上の工事の場合に必要です。(2025年2月1日からの内容です。)
専任とは、その現場のみを担当することです。他の工事現場の配置技術者にはなれません。ただ必ずしも常勤することではありません。
ただ、令和6年12月13日の建設業法の改正により、特例条件を満たすことにより、この請負金額を超えていても、配置技術者の兼務が認められることになりました。
配置技術者の兼務が認められる特例条件
改正後の建設業法によると下記の条件をすべて満たすことにより、配置技術者の兼務が認められます。
- 請負金額が1億円未満(建築一式工事については2億円未満)
- 現場数の上限は2現場まで
- 工事現場間の距離が、一日で巡回可能でかつ、移動時間が概ね2時間以内
- 各建設工事の下請次数が3次まで
- 監理技術者等との連絡その他必要な措置を講ずるための者(土木一式工事又は建設一式工事の場合は、当該建設工事に関する実務経験を1年以上有する者)の現場配置
- 施工体制を確認できる通信情報技術の措置
- 人員の配置を示す計画書の作成・保存(電磁的記録媒体による作成保存を含む)
- 工事現場以外から、現場状況を確認するための情報通信機器の設置
以上の内容となります。
尚、営業所の専任技術者も一定の条件を満たせば、現場を兼務できますがこれは考え方が異なりますので、下記のページを参考にしてください。
専任技術者(営業所技術者)と配置技術者は兼務できるのか?