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木造3階建ての民泊が可能になる

2019年2月5日

以下の法律改正により、一定の条件を満たせば、200㎡未満、木造3階建て住宅での3階部分での民泊が可能になります。用途変更についても200㎡以下については建築確認が不要になります。これは今まで宿泊施設等を3階以上の階に作るときは建物を耐火建築物としなければならなかったのですが、これからは迅速に避難できる対策をすることを前提として耐火建築物としなくてもよくなるからです。

以下はその根拠です。

建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)について

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000097.html

改正建築基準法の一部が、9月25日から施行されます

国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。
www.mlit.go.jp
既存住宅を民泊、福祉施設に転用(平成31年建築基準法改正)