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民泊転用できない物件

民泊転用できない物件

2019年4月17日

最近のご相談でよくあるのが民泊に転用しようとしてもできない物件のご相談です。

これは、主に建築基準法上の条件を満たしていない物件です。
建物を建築するときは建築基準法6条で建築確認という事前手続きと7条で完成後の検査を受けることが義務付けられています。
多いのは完成後の検査を受けていない物件です。
この場合は、そもそもその建物は違法状態であるので、基本的にはそれを合法な状態にしない限り、それ以上の許可は何も受けることができないのです。
もっとも、一定の規模の戸建住宅や共同住宅を特区民泊や新法民泊に転用するのであれば、条件を満たせば認められることがあります。これは用途変更という建築基準法の手続が不要な場合です。
しかし、それにはいくつかの条件がありますので注意が必要です。

大阪府特区民泊の建築基準法の取り扱い

検査済証の無い建物は用途変更申請ができません。
このあたりをよく調べないで、物件を購入した後で民泊転用しようとしてもできないことになります。
民泊の申請の前に、必ず消防法の検査がありますが、その段階で建築物の適法性を問われるのが普通です。
その建物の検査済証がない場合、その建築基準法適合性を証明することは不可能ではないのですが、専門家に依頼して調査をしてもらわなければなりません。(建築基準法12条5項に基づく報告及び検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合調査のためのガイドライン
その調査の結果、是正工事が必要な場合は、是正する必要があります。ハードルが高くけっこうな費用と時間がかかります。

このような無駄を無くすため、もし民泊や宿泊施設に転用しようとお考えならば事前に専門家に相談されることをお勧めします。
当事務所でも事前無料相談を行っています。