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階数3階以上、100㎡を超え200㎡以下の特殊建築物

階数3階以上、100㎡を超え200㎡以下の特殊建築物

2019年9月4日

令和元年6月24日、国土交通省住宅局建設指導課長から各都道府県建設主務部長あてに『小規模建築物を対象とした医療・福祉施設、宿泊施設、集客施設等を所管する、関係部局との連携について』(国住指第661号)が出されました。

又、令和元年6月24日、消防庁予防課長より各都道府県消防防災主管部長及び東京消防庁・各指定都市消防庁あてに『小規模建築物を対象とした医療福祉施設、宿泊施設、集客施設を所管する関係部局との連携について』(消防予第58号)が出されました。

これは建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)が令和元年6月25日から施行されるに伴い、建築確認の対象床面積が100㎡を超えるものから200㎡を超えるものに改正され、100㎡を超え200㎡以下の建築物については建築確認やそれに伴う消防同意が不要となることについての今後の対応に関することです。用途変更についても同様です。

対象建築物については建築確認が不要であるだけで、建築基準法、消防法を遵守しなければなりません。

そのため、関係部局における情報共有体制が強化されました。この中で

用途変更後の建築物が建築基準法令及び関係法令等に違反した状態にならないよう別添1の各用途に供する建築物(この中に宿泊施設が含まれます。)を所管する各部局に対して、許認可等に当たり、当該建築物のうちその用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超え200㎡以下の建築物(以下「小規模建築物」という。)に関する情報を把握した場合には、可能な限り速やかに情報共有を依頼すること

と書かれています。つまり、この要旨をまとめると、100㎡を超え、200㎡以下の建築物については建築確認は不要になったが、違法建築物を増やすわけにはいかないので、各関係部局(特に国土交通省管轄と消防庁管轄)が連携してその情報を共有するようにしなさいということです。

3階建てで100㎡を超える住宅を民泊(宿泊施設)に転用する場合に該当します。注意した方がいいでしょう。

100㎡を超え200㎡以下の用途変更が不要な建築物と消防法