高齢者住まい確保法
2024年5月30日に、改正住宅セーフティネット法(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律)が衆院本会議で可決しました。
見守りや安否確認機能がついた賃貸の「居住サポート住宅」を市町村が認定する制度を作ります。
法律案の概要
(1)大家が賃貸住宅を提供しやすく、要配慮者が円滑に入居できる市場環境の整備
[1] 終身建物賃貸借※の利用促進
※賃借人の死亡時まで更新がなく、死亡時に終了する(相続人に相続されない)賃貸借
[2] 居住支援法人による残置物処理の推進
[3] 家賃債務保証業者の認定制度の創設
(2)居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進
[1] 居住サポート住宅※の認定制度の創設(福祉事務所を設置する自治体による認定)
※法律上は「居住安定援助賃貸住宅」
(3)住宅施策と福祉施策が連携した地域の居住支援体制の強化
[1] 国土交通大臣及び厚生労働大臣が共同で基本方針を策定
[2] 市区町村による居住支援協議会※設置を促進(努力義務化)
※地方公共団体の住宅部局・福祉部局、居住支援法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を構成員とした会議体
空き家活用の可能性
高齢者住まい確保法により、居住支援法人による高齢者や低額所得者などの住宅確保要配慮者に対する居住支援法人による、入居支援が強化されることが想定されます。
居住支援法人は賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援、登録住宅の入居者への家賃債務保証等の業務を行う者として都道府県が指定します。
その一環として居住支援法人による、空き家活用が考えられます。
要配慮者用の入居を拒まない住宅として登録制度があり、登録住宅には改修のための補助金もあります。
少し手入れをすれば、利用可能にも関わらず、管理をする人がいないために空き家になっている住宅の積極的な活用が望まれます。
そのためには空き家所有者の協力も必要になります。社会資源としての空き家活用に意識を向けていただきたいと思います。