かねてからお知らせしていた建築基準法の改正が6月25日より施行されます。
1,3階建て、200㎡未満の建物で必要な措置を講じることで耐火建築物であることは不要
2,200㎡以下の建築物の他用途への転用は建築確認手続きは不要
これにより、市街地に多い3階建ての木造住宅の福祉施設や民泊への転用がやりやすくなります。
消防法上の制約はありますが、それでも今までよりは構造や規模であきらめていた物件も検討の対象になるでしょう。
注意)用途変更手続きは不要ですが、関係する各種法令は遵守する必要はあります。
国土交通省のウェブサイトです。政策、報道発表資料、統計情報、各種申請手続きに関する情報などを掲載しています。
www.mlit.go.jp
上記より、3階建ての木造の宿泊施設(民泊、簡易宿所)を建てるときは、耐火構造であることは要求されませんが、
1、階段室を間仕切り壁で囲む
2、防火戸の設置
3、自動火災報知設備
等が必要になります。
その他耐火構造ではないにせよ、防火地域や準防火地域における界壁や軒裏の基準は満たす必要があります。
このあたりは、事前に行政の担当部署に確認・相談が必要です。