民泊において建築基準法が重要となるのは、旅館業の民泊の場合です。
もちろん、特区民泊や住宅宿泊事業法の民泊でも基本的な建築基準法は守る必要がありますが、この二つについては住宅としての扱いになります。
例えば建築基準法27条及別表第1を見ると ホテル・旅館は3階建て以上の場合、又は2階部分が300㎡以上である場合、耐火建築物にしなければならないとなっています。(改正あり)
又ホテル・旅館に改修する部分が200㎡を超える場合は用途変更の建築確認を受けなければなりません。
これには時間とお金も必要になります。
その他、階段の勾配・幅 廊下の幅、防火上の内装制限、非常用照明の設置など、住宅にない制限がたくさんあります。
既存の住宅用途で作られた建物をホテル・旅館に改修しようとした場合、この制限をクリアすることが要求されます。
特区民泊の場合は建築基準法上は住宅として扱われるため、基本そのような制限はありません。
但し、3階部分を耐火構造としない限り、民泊としての使用を禁止するなどの一部独自の制限があります。
したがって、ホテル・旅館タイプの民泊経営を考えておられる場合はそのあたりの制限にも注意をして違反しないようにしなければなりません。