お店を出すときに必要な許可等とは
お店、特に飲食店関係の営業を始めるときは、その営業形態別に必要な許可等が異なります。
飲食店関係は喫茶店、カフェ、飲食店(お酒はメインではない)、居酒屋(お酒がメイン)、バー、スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ等に名称は分かれています。
今の時代その他メイド喫茶やガールズバーなど名称だけ聞いてもよくわからないお店もありますので、営業形態、内容をよく確認してそれに応じた許可等を受けることが重要です。
ただ、重要なのは名称、呼び方ではなくて実質的にどのような営業形態であるかということです。
ここで注意しなければいけないのが、接待行為があるか、遊興の提供があるか、深夜0時を過ぎてお酒の提供をメインにしているかということです。
1、食事やお酒だけ提供するのが中心のお店の場合
シンプルに食事やお酒の提供だけをするお店に必ず必要な許可は、飲食店の営業許可です。
どんなスタイルの飲食店であっても、必ず必要な基本の許可です。
2、接待行為・遊興の提供があるお店の場合
飲食の提供に加え接待行為・遊興の提供があるお店の場合は、飲食店の営業許可+風俗営業許可が必要です。
3、深夜0時を過ぎてお酒の提供をメインにするお店の場合
バーやスナックなどお酒の提供をメインにするお店で、深夜0時を過ぎても営業する場合は、
飲食店営業許可+深夜酒類提供飲食店の届出の2つが必要です。
尚、接待行為・遊興の提供があるお店(例えばキャバクラなど)は深夜酒類提供飲食店の届出はできません。そもそもそのスタイルのお店は、風営法で深夜0時を過ぎての営業は禁止されているからです。
