深夜酒類提供飲食店とは
深夜(午前0時から午前6時まで)に主に酒類を提供することを目的とする飲食店です。
居酒屋でもスナックでも、バーでも深夜0時を過ぎてお酒をメインに出すお店は全て該当します。
牛丼屋さんのように、食事の提供がメインであり、お酒はサブ的に提供する場合は該当しません。
深夜酒類提供飲食店を経営する場合、保健所による飲食店営業許可の他に、所轄の公安委員会(警察署)に『深夜酒類提供飲食店営業営業開始届』をする必要があります。
つまり0時を超えてお酒を主体としたお店を営業する場合は警察署に届け出なければなりません。
又このタイプのお店の場合は国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように店の内装・設備等を常時維持しなければなりません。(次項参照)
尚、風俗営業は深夜の時間帯(0時以降)には営業することができません。
つまり深夜酒類提供飲食店と同時に風俗営業をすることは認められていません。
風俗営業許可店に深夜酒類提供飲食店の届出を認めると、実質的に風俗営業店の0時を過ぎての営業を認めることになるからです。
さらに風俗営業は0時以降は禁止されているため、深夜酒類提供飲食店の届出のみを出して、接待行為をすると処罰の対象になります。
深夜営業のための構造及び設備に関する技術上の基準(国家公安委員会規則)
深夜営業をする場合の国家公安委員会規則です。(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則99条)
1、客室が複数ある場合に各室の床面積を9.5㎡以上にすること。
2、客室の内部に見通しを妨げる設備を設けてはならない。(1m以上のパーテーションなど)
3、風俗環境や青少年の健全育成に悪影響を及ぼす恐れのあるものを設けてはならない。
4、営業所外へ直接通じていない客室の出入り口にカギを設けてはならない。
5、営業所内の照度を20ルクス以下にしてはならない。
6、騒音及び振動が一定の数値を超えてはならない。
届出をしない場合の罰則
該当する営業を行う場合で、この届出を出さない場合は50万円以下の罰金が科される可能性があり、更に警察から指導を受けたにもかかわらず、届出を出さない場合は最長6か月の業務停止命令を命じられることもあります。