『遊興をさせる』とは営業者側が設備を設けて積極的な行為によって客に遊び興じさせる場合です。
- 客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
- 客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
- 客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
- 客に遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為
- カラオケ装置を設けるとともに、客に歌うことを推奨し、客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又客の歌を褒めはやす行為
遊興については『不特定の客』を相手に行う場合は風俗営業に該当しませんが、特定の客にだけ行う場合は、風俗営業1号(社交飲食店)の許可が必要なので注意が必要です。
又、深夜0時を過ぎてお酒を出す、バーや居酒屋は深夜酒類提供飲食店と呼ばれ、警察署に深夜酒類提供飲食店営業営業開始届を提出しなければなりません。
尚、風俗営業は0時までしか営業できないので、風俗営業店が、深夜酒類提供営業飲食店の届出を出すことはできす、受付してもらえません。つまり風俗営業+深夜酒類提供飲食店の営業形態はできないということです。これを認めると実質的に0時を超えて風俗営業をしてしまう可能性が高いためです。
さらに①深夜0時を過ぎて、②お酒を出し、③遊興の提供をする場合は、特定遊興飲食店営業許可が必要です。ジャズバー、クラブ、ライブハウス、ショーパブ等が該当します。
ただ、店側からの積極的な働きかけにより客に遊びを興じさせない場合はこれに該当しません。
例えばお客が自分でカラオケを選曲して歌う場合などです。この場合は深夜酒類提供飲食店になります。
ただし、特定遊興飲食店が営業できるエリアは地域で決められています。大阪府では風俗営業において深夜1時までの営業が許されている地域(営業延長許容地域)のみです。つまりキタやミナミの繁華街だけです。