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飲食店営業許可

2023年12月11日

飲食店営業の種類(食品衛生法)

1、飲食店営業

食堂、料理店、すし屋、蕎麦屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレー、その他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食をさせる営業。(喫茶店営業に該当する営業を除く。)居酒屋やスナック・ラウンジなど酒食を提供する場合も含みます。

2、喫茶店営業

喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業。提供できる食事はクッキーやビスケットなどに限ります。調理が必要な場合は飲食店営業許可が必要です。

飲食店営業に関係する法律等

飲食店をオープンする場合、そのお店が実際にどんな形態、どんなサービスのお店なのかによって、営業に必要な許認可は異なります。重要視するのは名前ではなくて、あくまで実態です。

飲食店営業許可の根拠法は食品衛生法です。又管轄部署は営業所所在地の管轄保健所です。大阪府所管の保健所については12の所管区域に各保健所が設けられています。

大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市については各々各市の保健所が所管となります。飲食店営業許可申請手続きの内容は、都道府県・市町村により異なります。そのため営業所所在地ごとに確認しなければなりません。

又飲食店営業を行う場合で、そこに接待行為がある場合は風適法(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律)の許可も受ける必要があります。これは都道府県公安員会の許可であり、営業所を管轄する警察署の生活安全課・保安係が窓口です。風俗営業は風適法上、1号営業から5号営業に分類されています。

深夜における飲食店営業の禁止行為

  1. 深夜における営業に関し客引きをすること。
  2. 深夜における営業に関し客引きをするため、道路その他の公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
  3. 22時以降翌朝6時までの時間において、18歳未満の者に接客業務をさせること。(一部の営業を除きます。)
  4. 22時以降翌朝6時までの時間において、18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。(一部の営業を除きます。)
  5. 20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

    尚、風営法上深夜とは0時から午前6時までの時間帯のことです。

設備基準

保健所の設備基準(条例で制定)

飲食店営業許可を取るためには所轄の保健所指定の設備基準を満たさなければなりません。下記は大阪市のレストランの場合の設備基準です。

※大阪市保健所 飲食店営業許可ホームページから引用