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新法民泊(住宅宿泊事業法による民泊)

2018年12月5日

住宅宿泊事業法とは

住宅宿泊事業法とは旅館業法の特別法です。住宅宿泊事業法は、我が国における民泊の合法かつ適正な運営を確保することで、国内外からの観光旅客の宿泊ニーズに的確に対応して観光り立国の実現を推進し、もって国民生活の安定向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とします。(法1条)

住宅宿泊事業とは

「住宅宿泊事業」は旅館業法に規定される営業者以外の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数として国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより算定した日数が180日を超えないものをいいます。
(法2条3項)これは届出住宅ごとに算定します。

建築基準法上は『住宅』としての扱いであるため、ホテル・旅館が認められない住居専用地域にで行うことも可能です。しかしこれは都道府県等の条例で変更することができますので、実際は規制がかかっているケースが多いようです。

居室の床面積は宿泊者1人当たり3.3㎡以上必要です。
しかし、消防法上は旅館・ホテルと同様の扱いであるため、一定の消防設備の設置が要求されます。(一定の緩和措置はあります。)

住宅宿泊時事業をを行うため都道府県知事等に届出した者を『住宅宿泊事業者』
都道府県知事に登録し、住宅宿泊事業者から委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊事業を行う者を『住宅宿泊管理業者』、旅行業法に規定される旅行業者以外の者で、報酬を得て、宿泊者と住宅宿泊事業者の間の宿泊サービス提供の契約の仲介を営む者を『住宅宿泊仲介業者』と言います。

住宅の定義

住宅宿泊事業法における住宅とは、次のいずれにも該当する家屋と定義されます。(法2条1項)

①生活の根拠として使用するために必要な設備として、台所、浴室、便所、及び洗面設備を有すること

②人の居住の用に供されていると認められるものとして、次のいずれかに該当するものであって、事業(人を宿泊させるもの又は人を入居させるものを除く)の用に供されていないもの。

1、現に人の生活の根拠として使用されている家屋⇒事業を営もうとしている者の自宅

2、入居者の募集が行われている家屋⇒不動産賃貸業に供している家屋

3、随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋⇒別荘

①と②は同時に満たす必要があります。

旅館業法及び旅行業法との関係

住宅宿泊事業者は、旅館業法に規定される営業者には該当しません。そのため旅館業法の規制は適用されません。ただし住宅宿泊事業者が提供するサービスは旅館業法のサービスであり、住宅宿泊事業者が住宅宿泊事業に該当しない旅館業に該当する行為を旅館業に許可を受けずに行った場合は、旅館業法による罰則が適用されます。

報酬を得て住宅宿泊仲介業務を行う行為は旅館業法に基づく旅館業に該当するサービスを手配する行為として旅行業法に基づく、旅行業に該当します。そのため旅行業法3条に基づく観光庁長官の登録が必要です。しかし、住宅宿泊事業法に基づき観光庁長官の登録を受けて「住宅宿泊仲介業者」となった者は旅行業法の登録は不要です。