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特区民泊

2018年12月5日

特区民泊の概要

特区民泊とは

特区民泊とは国家戦略特別区域法による、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業のことです。旅館業法の特例措置としての位置づけです。
国家戦略指定区域内で区域計画を定めています。
ただし、指定区域内であればどこでもできるのではなく、地方自治体の特区民泊に関する民泊条例が制定されている地域に限られます。
東京都大田区、千葉市、大阪府と大阪市、北九州市、新潟市のそれぞれの一部で実施されています。
建築基準法上の扱いは『住宅』です。認定を受けた住宅を認定住宅、特定認定を受けた者を認定事業者と呼ばれます。

宿泊滞在日数

基本的な宿泊滞在日数は7日以上です。
しかし、3~6日の滞在期間とすることも可能です。この場合7日以上の場合よりも厳しい規制があります。
(非常用照明の設置、警報機の設置、耐火建築物及び一定の基準に適合する建築物を除き、宿泊者は3階以上の階を利用しないこと
※3階を使用する場合は、必ず耐火建築物であることが要求されましたが、建築基準法の改正により、一定の条件を満たした場合は、3階での使用も可能です。)
契約形態は短期賃貸借契約となり、1グループのみとの契約しかできません。(複数グループ契約は不可)

客室の最低床面積

1客室の最低床面積は25㎡以上必要ですが、施設の所在地を管轄する都道府県知事等が認めた場合には25㎡未満でも認定されます。

用途変更

特区民泊の用途に供する床面積の合計が200㎡以下の場合は建築基準法上の『用途変更』が必要ではありません。
しかし、消防法上は、旅館・ホテルと同じ扱いですので消防法上要求される設備を備えなければなりません。