大阪の宅建業に詳しい行政書士の岡田です。
宅建業の免許を取得するには、事務所単位で考えて、宅建業の業務に従事する者の5人に1人以上の専任の宅地建物取引士を置く必要があります。
専任とは、その事務所で常に宅建業の業務に従事することです。
ところで、業者として宅建業の免許申請時に専任の宅地建物取引士を登録するだけでは、まずいのです。
もし、その宅地建物取引士が、他の宅建業者からの転職である場合、その宅地建物取引士個人が自分自身で、業務に従事する事務所を次に勤務し、新規に免許申請する宅建業者に変更する届出を出さなければなりません。そうしないと、その宅地建物取引士は、新しい宅建業者での専任の宅地建物取引士として認められません。
これは、けっこう忘れがちな手続きなので注意してください。
又免許申請時に、その宅地建物取引士から委任していただければ、行政書士が代理で手続きも可能です。