大阪府堺市の行政書士の岡田です。
宅建業の免許を申請して、無事、免許番号の通知が来たら、次に行うのは、法務局に供託金を供託(主たる事務所 1000万円、従たる事務所500万円)するか、又は保証協会(全国宅地建物取引業保証協会、全日本不動産保証協会)に加入するかを決める必要があります。全国宅地建物取引業保証協会は、全国宅地建物取引業協会の管轄であり全日本不動産保証協会は、全日本不動産協会の管轄です。
保証協会の場合は、弁済業務分担金として主たる事務所は60万円、従たる事務所は30万円を支払います。そのほかに約80万円の入会金と毎年約7万円の年会費が必要です。この費用は廃業した場合でも返還されません。
保証協会が代表して、法務局に供託をしています。
初期費用の負担を避けるため、保証協会に加入することが一般的です。供託金を選択するケースは少数派です。供託金を選択した場合は、毎年の会費は不要ですし、廃業した場合、供託金は返還されますので、金額的には実は供託金のほうが有利なのです。
ただ、両協会、保証協会に加入した場合は、契約書のテンプレート、契約書作成システム、その他宅建業の営業に必要なツールの提供があり、さまざまな相談も利用できます。さらに協会独自の研修会、勉強会、ミーティング等があり、情報交換の場ともなっています。そのメリットがとても大きいと考えます。
宅建業にある程度慣れた個人または法人が、2つめの宅建業者を設立するとか、又は大手企業で、企業内部に不動産の専門家をたくさん抱えている場合などは、供託金方式を採用することも十分考えられます。
ただ、初めて宅建業を開業する場合は、保証協会加入の一択でしょう。加入は専用の申し込み用紙により、申込を行います。宅建業の免許申請と同時に申し込みが可能です。(もちろん、別々に申し込みをしてもかまいません。)
その後、保証協会担当者による、事務所の現地確認、代表者、専任の宅地建物取引士の面接が行われ、宅建業として営業可能となります。
当事務所では、宅建業の免許申請、保証協会の加入まで、全ての手続きを代理して行っております。
大阪府内及びその近郊が中心ですが、状況により遠方の場合も対応可能です。
宅建業開業をお考えの方は、ご相談ください。