民泊は消防法施行令別表第一5項イの防火対象物です。
この場合、面積にかかわらず自動火災報知設備の設置が必要です。
ただし、このうち以下の要件を満たす場合は自動火災報知設備に代えて、無線式の特定小規模施設用自動火災報知設備を設置できます。
1、建物の床面積が300㎡未満
2、建物が特定一階段等防火対象物に該当しない
特定一階段等防火対象物とは避難階(直接地上へ出入り口のある階)以外の階のうち、1階及び2階を除く階に特定用途(宿泊施設など)部分がある防火対象物で、その避難階以外の階から避難階または地上に直通する階段が2以上設けられていなものです。
つまり、3階部分に民泊用の部屋があって、その建物に階段が1つしかない場合は特定一階防火対象物となります。
これは何が違うかと言えば、その設置費用です。約2.5~3倍ほど異なります。
自動火災報知設備は有線の電気配線工事や受信盤などの設備が必要ですが、特定小規模施設用自動火災報知設備の場合は有線工事も不要で、受信盤もありません。
これは、3階建て住宅を民泊に変更しようとする場合のハードルの一つです。