許認可×不動産で、あなたのビジネスにプラスアルファの価値を提供します。

専任技術者と配置技術者

専任技術者

建設業の許可要件として、営業所ごとに専任技術者を配置することを要求されています。
専任とはその事務所に常勤して、もっぱらその職務に従事することです。
専任技術者の住所と営業所の住所が著しく離れていて、通勤が不可能な距離にある場合、他の法令で専任が必要とされている者(例えば、専任の宅地建物取引士)が専任技術者と兼ねる場合は原則として専任とは認められません。(但し、建設業で専任を要する営業所が、他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合は認められます。)
その目的は、営業所の許可業種ごとの技術力を確保することです。
専任技術者は見積、入札、請負契約の締結のサポート、注文者へ技術的な説明、現場に行く技術者に対する指導監督を行います。

配置技術者

主任技術者

建設業法においては、建設業の許可を受けたものが建設工事を施工する場合には、元請・下請・請負金額に係わらず工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、主任技術者を配置する義務があります。主任技術者に必要な資格と実務経験は、一般建設業許可の専任技術者と同じです。
主任技術者は、工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。

監理技術者

発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の額の合計が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要となるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。監理技術者に必要な資格と実務経験は、特定建設業の専任技術者と同じです。
監理技術者は、工事を請け負った企業との直接的かつ恒常的な雇用関係が必要です。

特例監理技術者・監理技術者補佐

公共性のある重要な2つの建設工事において、専任配置が必要な監理技術者を補佐する監理技術者補佐をそれぞれの現場に配置した場合、一人の監理技術者(特例監理技術者)が2つの工事の監理技術者を兼務することができす。

専任技術者と配置技術者の兼務

専任技術者は営業所で職務を行うことが原則です。そのため営業所を離れて工事現場に出て配置技術者になることはできません。しかし例外として以下の要件を全て満たす場合には営業所の専任技術者は、当該工事の専任を要しない監理技術者等(主任技術者、監理技術者、特例監理技術者又は監理技術者補佐)になることができます。

専任技術者と監理技術者等を兼務するための条件

  1. 当該営業所において請負契約が締結された建設工事であること
  2. 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること(工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度であること。大阪府では1時間以内としています。)
  3. 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること(営業所の専任技術者だけならは出向社員でもかまいません。)
  4. 当該工事の専任を要しない監理技術者等であること