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簡易宿所の許可をとる場合

2019年3月31日

民泊の一つである簡易宿所は営業日数の制限がないので、許可さえ取れればビジネス活用としてのメリットはかなり高いです。

ただその分許可を取るのが断然難しくなります。これは特区民泊や住宅宿泊事業法のように緩和されたものではなく、当たり前の旅館業法の許可となるからです。

建築基準法でもホテル・旅館の区分になり構造、内装、設備について様々な制限があります。それを一つ一つクリアしていかなければなりません。現在がマンションなどの共同住宅である場合で簡易宿所にする部分の床面積が200㎡を超える場合は、建築基準法上の用途変更の手続きをしなければなりません。そのためには、その建物の建築確認と検査済証のチェックをします。
古い建物の場合、これが無い場合もあります。その場合は基本的には用途変更ができないため、簡易宿所の許可を受けることができなくなります。又200㎡以下の場合でも、用途変更の手続きが不要というだけで、ホテル・旅館としての基準を満たすことはもちろん必要です。

非常用照明、自動火災報知機、誘導灯は当然として、規模によりスプリンクラーの設置が必要になる場合もあります。構造的には階段の勾配、廊下の幅の制限もあります。内装制限により内壁の材料も指定されます。

又各地域の条例により別の制限が追加される場合もありますので、地域でルールの確認も必要です。かなり個別性・地域性が高いので物件について十分な事前調査と打ち合わせが必要になります。

そのためには、建築士や消防設備士などの専門家との情報交換と連携も必要です。

当事務所では代表自身が行政書士であると同時に建築士でもあり、さらに消防設備士とも連携しています。いろいろなケースにも対応可能です。ご相談ください。