公正証書とは何か
公正証書という言葉を聞かれたことはあるかと思います。
これは売買契約書や遺言書などの法律効果のある文書を、各地の公証役場の公証人が職務として作成した公文書です。
定期借地権設定も公正証書で作成されることが多い書類です。
離婚協議書なども公正証書として作成すればそれだけ、効力が高まります。
それに対して通常の私人間で交わした法律文書を私署証書(私文書)といいます。
公証人とは
公証人は長年、裁判官や検察官等の法律専門職に携わってきた人で、法務大臣から任命された一種の国家公務員です。
公証役場とは
公証役場とは公証人が執務する場所のことです。管轄区域が定められています。公証人は公証役場で職務を行うことが原則ですが、遺言公正証書を作成する場合や、任意後見契約公正証書等で嘱託人が病気や高齢などで公証役場に来ることができない場合は公証人が自宅や病院、介護施設等に出向いて公正証書を作成することができます。
公正証書の特徴
公証人は違法無効等を内容とする法律行為については公正証書を作成することはできません。公正証書として作成する内容は、法律行為等として適法かつ有効なものであることが必要です。有効であるとは、嘱託人(公正証書作成を依頼した人)に契約能力・判断能力があるということです。公証人はこれらの内容を確認した上で公正証書を作成します。このため公正証書には高い証明力・信用力があると言えます。
公正証書の作成と代理
公正証書の作成依頼は本人だけではなく、代理人によることも認められています。しかし、遺言(遺言信託)公正証書、任意後見契約等の公正証書は代理人によって行うことはできません。この場合公証人は必ず嘱託人本人と面談し、本人の判断能力の確認及び、任意後見契約を締結する意思の確認を行います。
岡田行政書士事務所では、公正証書の作成代理を行っております。重要な契約書や協議書などがあれば、将来の安心のために公正証書にされることをお勧めします。
又遺言公正証書や任意後見契約に関しても、公証人との事前打ち合わせなど作成サポートを行います。公正証書の作成は岡田行政書士事務所までご相談ください。