民泊を行う場合、建築基準法で注意すべき点はまず『用途地域』です。
これは各地方自治体別に都市計画法によって定められています。
市役所のホームページで公開されたりしているので、調べるのは比較的簡単です。
よくわからないときは、市役所の担当部署に直接行って確かめてください。
『都市計画課』などの部署で確認することができます。
ホテル・旅館・簡易宿所の営業が可能な地域は
1、第1種住居地域(ただし3000㎡以下)
2、第2種住居地域
3、準住居地域
4、近隣商業地域
5、商業地域
6、準工業地域
以上のみです。
ただし、市町村が『特別用途地区』を定めた場合は上記の地域外にかかわらず、営業が可能になる場合と、上記の地域内であってもできない場合があります。
したがって民泊事業を計画している具体的な場所がある場合は、そこがどの用途地域になるのかまず最初に確認しなければなりません。
あとで、営業できない地域であるとわかっても、それまでに要した費用や時間は戻ってきません。