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建設業の許可取得でぶつかる壁

建設業の許可取得でぶつかる壁

2023年12月11日

大阪の建設業許可に詳しい行政書士の岡田です。

建設業の許可を取ろうとして、ぶつかる壁があります。

それは経営業務の管理責任者(常勤の役員等)と専任技術者です。

建設業の許可には一式工事と専門工事を合わせて29の業種がありますが、どの業種の許可を取得する場合でも上記2つは絶対条件です。

これは人に関する条件になります。

まず、経営業務の管理責任者とは、建設業に関して、5年又は6年の経営に関する経験を証明することが必要です。

詳細はここでは書きませんが、これには自分で建設業を営んだ経験か、建設業をしてる会社で役員や役員の補佐をした経験を証明することになります。

自分で建設業を営んだ経験であれば、具体的な工事内容を、工事請負契約書や請求書で証明し、確定申告書で、事業経験の証明をします。

建設業をしている会社であれば、同じく具体的な工事内容を工事請負契約書や請求書等で証明、商業登記簿で役員の経験を証明、又は補佐経験の証明、確定申告書で事業経験を証明します。

その会社が建設業の許可を受けていれば、許可申請書副本等で建設業の許可を受けていたことの証明をします。

自営の場合はともかく、別の会社での経験の場合は、以前勤務していた会社の協力が必要になり、円満退社をしていなければ、頼みに行くのが難しいでしょう。

現時点では、このように経営経験の証明が必須であるため、いくら資金があり、実力があったとしても、このハードルを越えられないため、泣く泣く建設業の許可を取得できないケースがあります。

専任技術者とは、建設業の営業所専任で常勤する技術者のことです。

業種別に、その要件が定められています。

一つは許可を取得しようとする業種に関する実務経験の証明、もう一つは国家資格による資格の証明です。実務経験は10年以上必要ですが、専門の高校や大学、専門学校を卒業している場合は、その期間は短縮されます。

専任技術者は、その営業所において請負契約や、工事後、計画・指示・監督する責任者であり、重要なポジションです。

実務経験で証明する場合は、その業種に関する工事内容を、請負契約書や注文書等で10年分証明しなければなりません。もっとも、工事と工事の間が1年未満の場合は、連続しているとみなされます。

国家資格で証明する場合は、国家資格証の写しの提出をします。国家資格で証明する方が簡単です。

この二つのハードルをクリアできれば、後は財産的要件、事務所の要件を満たせば建設業の許可を取得できます。ただし、過去に建設業違反をしたとか、刑法犯罪を犯したとか、反社会的勢力と関係がある等の許可拒否事由に該当する場合は除きます。

自社の場合は許可取得可能なのか、どうなのか?そんな悩みをお持ちであれば、とりあえずご連絡いただければ、お伺いし、状況をお聞きし、提出可能な書類等を確認し、可能でればその方法と、必要な事項をお伝えします。(条件不足により、無理な場合もございます。)

ご相談ください。