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建設業の人件費はややこしい

建設業の人件費はややこしい

大阪の建設業許可に詳しい、行政書士の岡田です。

通常人件費といえば、従業員に支払う、給料のことを想像します。
確かにそうなのですが、建設業の経理においては、その人件費が工事原価になるのか?ならないのか?によって、分類法が異なります。
まず、建設業で、総務や経理、営業部門の人の給料は、工事原価ではなく、販売費及び一般管理費になります。そのため、これは一般的な給料です。
建設業者には、現場作業員がいます。工事に直接従事する人です。これらの人に支払う日当、給与を賃金といい、工事原価の中の労務費に分類されます。
又、現場の技術者、監督者、現場の事務職員の給料は工事原価の中の経費に含み、完成工事原価報告書において『うち人件費』にその金額を記入します。 (尚、工事原価は、1、材料費、2、労務費 3、外注費 4、経費の4つに分類されます。)
こんなややこしい分類をするのは、建設業においては実際の工事原価がいくらになるのかを、正確に把握する必要があるからです。
工事原価が変われば、売上総利益が変わります。 もし、人件費を建設業以外の会社の経理のように、販売費及び一般管理費として計上した場合、建設業における売上総利益は増えてしまいますが、これは正しい経理処理ではありません。(売上ー工事原価=売上総利益)
このように、建設業の財務諸表を見る場合は、人件費について注意が必要です。許可や経審において建設業の財務諸表の形式は定められていて、通常、税理士が作成した税務申告用の財務諸表を建設業用に修正して提出しなければなりません。
ややこしいですが、上記の考え方を理解しておくと、提出時に混乱しないで済むと思います。