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一般建設業がいいのか、特定建設業がいいのか

一般建設業がいいのか、特定建設業がいいのか

2023年12月11日

大阪の建設業許可に詳しい、行政書士の岡田です。

建設業許可には、業種別に一般建設業許可と特定建設業許可があります。

これは、下請に出すことができる、請負工事金額の違いによるものです。

発注者から直接請け負う1件の工事について、下請代金の額(税込み)が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合は特定建設業の許可が必要です。

そうでない場合は、一般建設業の許可で大丈夫です。工事請負金額自体にどちらの許可も制限はありません。あくまで下請けに発注する金額の基準です。

特定建設業許可は、お金の要件(財務要件)、人の要件(専任技術者のレベル、資格要件)が一般建設業許可よりも厳しく定められており、要件に満たない場合は、その許可を維持することができません。技術者のレベルも基本的に実務経験では認められることは難しく、1級の資格が要求されます。

そのため、1級の資格をもっている社員を特定許可の専任技術者として、登録していて、その社員が突然やめた場合などは、特定許可レベルの代わりの資格者がいなければ、その業種についての許可を維持することができず、廃業となってしまいます。資格者がいれば、資格者の変更届で済みます。

又、新しく資格者を採用した場合でも、前任の資格者と、後任の資格者の採用に1日でも空白があれば、許可を維持することはできず、一旦廃業となり、新たに許可の取り直しになります。あくまでも、専任技術者が途切れなく在籍していることが必要です。

又、財務要件についてにも、一般建設業許可なら5年後の更新時に新たに財務要件の確認をされることはありませんが、特定建設業許可の場合は、更新時点での財務要件の確認が再度あります。

借入を増やしていたりすると、その要件を満たさなくなる場合がありますので、この点にも注意が必要です。

このようなことから、特定の許可を取得する場合、人の問題、財務の問題を考えながら、慎重に検討する必要があります。