大阪の建設業許可に詳しい、行政書士の岡田です。
令3条使用人とは『建設業法施行令第3条に規定する使用人』のことです。
支店責任者の支店長や営業所長が該当します。
見積、入札、請負契約の締結を締結する権限が与えられている人です。
この権限が与えられていれば、呼び方は関係ありません。
本店以外の営業所で契約行為をする場合は、令3条使用人をおく必要があります。
令3条使用人を決めて、届出をします。
令3条使用人は役員である必要はありません。
経営業務の管理責任者としての実務経験として認められる可能性がありますが、令3条使用人だから全ての実務経験が認められるとは限りません。そのためには令3条使用人であり、かつ役員に次ぐ地位であったことを証明する必要があります。