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常勤の役員の証明をどうするか

常勤の役員の証明をどうするか

経営の経験をどのように証明するか

大阪の建設業許可に詳しい、行政書士の岡田です。

建設業の新規許可で一番難しいのが、建設業の経営経験を証明することです。

これにはいくつかのパターンがあります。

1、個人又は法人で許可不要の範囲で、ある業種の建設業を自ら行っていたことを証明する。(5年)

2、許可のない建設業者で支配人又は経営業務を管理する役員であったことを証明する。(5年)

3、許可のある建設業者で、経営業務を管理する役員であったことを証明する。(5年)

4、許可のない建設業者で、登記された役員ではなかったが、経営業務を管理する執行役員であったことを証明する。(5~6年)

5、許可のある建設業者で、登記された役員ではなかったが、 経営業務を管理する 執行役員であったことを証明する。(5~6年)

6、許可のない建設業者で、管理責任者の補佐業務を行っていたことを証明する。(6年)

7、許可のある建設業者で、管理責任者の補佐業務を行っていたことを証明する。(6年)

証明する書類とは

許可のない建設業者での経験の場合

1、その建設業者の確定申告書 別表(1)(5年又は6年分)

2、工事をしたことを証明する、工事の請負契約書、注文書、請求書(5年又は6年)

3、商業登記簿謄本(役員登記の確認)

許可のある建設業者での経験の場合

1、許可を受けていた期間の建設業許可申請書又は変更届の一部(受付印のある表紙)

2、建設業許可通知書(経験年数分)

3、決算変更届(直近分)

4、商業登記簿謄本(役員の場合)

ざっとこんな書類を揃える必要があります。

これが揃わないと許可は下りません。

そのため、最初に確認することが重要です。