大阪の建設業許可に詳しい行政書士の岡田です。
建設業の届け出書類にはたくさんの種類があります。
その中でも、毎年提出が必要な書類が『決算変更届』です。
これは、毎年の決算後にその年の経営状況を報告する書類です。
建設業の許可は5年ごとに更新が必要ですが、決算変更届が過去5年分提出されていなければ、更新はできません。
ただけっこうな割合で、5年ごとの更新時に、5年分の決算変更届を提出する建設業者があります。
法律では毎年、決算終了後4カ月以内に提出義務がありますが、これに関して行政はあまり厳しく言わないので、実際には数年分まとめて提出する建設業者が多く存在します。
ただ、決算変更届は毎年きちんと提出することにメリットがあります。
建設業の許認可関係の書類は一般の閲覧ができるようになっています。
大阪府の許可業者であれば、南港にある咲州庁舎の1階、国土交通大臣の許可業者であれば、天満橋の大阪合同庁舎1号館、近畿地方整備局で閲覧できます。
ここには、取引先、金融機関、調査機関の担当者が常に信用調査のため出入りしています。
つまり、この時点で数年分の決算変更届が出ていなければどうでしょうか。
手続がきちんとできない会社とみなされます。
つまり、自社の信用力を自ら落としていることになるのです。
そういう意味で、決算変更届をまとめて出すことの、怖さがわかると思います。
又、公共工事を受注している建設業者であれば、公共工事受注のためには経営事項審査(通称:経審)を毎年受審し、評定値をもらう必要があります。
経営事項審査を受審するための前提として、対象年度の決算変更届が提出されていることが条件です。
つまり、決算変更届を提出しなければ、公共工事を受注する資格がなくなるということです。
行政も、経営状態がわからない会社に受注はしたくないからです。
これは当然民間企業にも当てはまります。
そういう意味で、毎年、決算変更届を提出することはとても大事なことなのです。
忘れていませんか?