大阪の建設業許可に詳しい行政書士の岡田です。
令和2年10月より、建設業法が改正されました。
そこで注目すべき事項として『社会保険の加入義務』です。
これは今まで、社会保険の未加入の建設業者が無くならない現状があり、それに対する政策決定です。
社会保険とは 健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つです。
一人以上の従業員がいる法人事業所と従業員が常時5人いる、法定16業種の個人事業所には、社会保険の加入義務があります。
強制適用事業所といいます。
加入していない場合は建設業の許可が取れなくなります。
又国土交通省が定めた、『社会保険加入に関する下請け指導ガイドライン』では社会保険に加入していない建設業者を下請けとして選定しないということが書かれていますので、元請はその方針に従うことなるでしょう。
つまり、社会保険加入は今後、建設業許可取得と、事業継続のための必須要件になったということです。
常勤の従業員すべて加入しなければなりません。
確認方法は、社会保険納入告知書、納付書、領収書の写し、健康保険・厚生年金保険者標準報酬決定通知書等です。
加入義務のある全ての従業員について確認します。
雇用保険の場合は、労働保険概算・確定保険料申告書及び領収済通知書の写し、雇用保険料納入証明書等です。