大阪の建設業許可に詳しい、行政書士の岡田です。
専任技術者とは建設工事に関する請負契約を適正に締結するため、各営業所に必ず置かなければならない、一定の経験や技術を要する技術者です。
配置技術者とは建設工事の適正な施工をするため、各工事現場に置かなければならない、一定の経験や技術を要する技術者です。(下請工事の金額によって主任技術者と監理技術者に分けられます。)
※下請に出す工事の額(消費税含む)の額が4000万円未満(建築一式工事の場合は6000万円)未満の場合は主任技術者、それ以上の場合は監理技術者です。
つまり、専任技術者は営業所で職務を行い、配置技術者は工事現場で職務を行います。
このことから、専任技術者と配置技術者の兼務はできないことになります。
ただし、次の要件を満たした場合、例外的に兼務が可能なる場合があります。
1、専任技術者が置かれている営業所で契約締結した建設工事であること。
2、それぞれの職務を適正に遂行できる程度に近接した工事現場であること
3、営業所と工事現場が常時連絡を取りうる体制にあること
4、建設工事が、配置技術者の専任配置を必要とする工事でないこと。
専任配置を必要とする工事とは、公共性のある工事で工事1件の請負金額が3500万円(建築一式工事は7000万円)以上のものです。
公共性のある工事とは公共性のある工事の他、鉄道、道路、ダム、上下水道、電気事業用施設等の公共工作物の工事、学校、デパート、事務所、共同住宅、工場等、多くの人の利用が想定される工事です。個人住宅以外のほとんどの工事が対象になります。