経営業務の管理責任者と専任技術者
大阪の宅建業免許、建設業許可に詳しい行政書士の岡田です。
経営業務に管理責任者(常勤の役員)と専任技術者は、どちらも建設業の許可では重要なポジションです。これは同じ人が兼任してもいいのでしょうか。
建築許可の要件である、経営業務の管理責任者と専任技術者はどちらも『常勤』が求められています。
『常勤』とは、原則として勤務しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事していることです。
また、専任技術者は『常勤』し、さらに営業所ごとに『専任』が求められます。
『専任』とはその営業所に従事して専らその職務に従事することです。
このことから、経営業務の管理責任者であり、専任技術者である条件を満たす者は、営業所が同一の場合、兼務が可能となります。
この件については国土交通省の『建設業許可事務ガイドライン』にも書かれています。