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建設業の許可

建設業の許可

2023年11月26日

建設業の許可申請

建設業とは

建設業とは、元請、下請、その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことを言います。

『請負』に似たものに『業務委託』がありますが、これは建設業でありません。
建設業に該当すれば建設業法に従わなければなりません。

建設業許可が必要な工事

建設業は29業種に分類されており、業種別に許可を取得する必要があります。

建設工事の種類業種
土木工事一式土木工事業
建築工事一式建築工事業
大工工事大工工事業
左官工事左官工事業
とび・土木・コンクリート工事とび・土木工事業
石工事石工事業
屋根工事屋根工事業
電気工事電気工事業
管工事管工事業
タイル・れんが・ブロック工事タイル・れんが・ブロック工事業
鋼構造物工事鋼構造物工事業
鉄筋工事鉄筋工事業
舗装工事舗装工事業
しゅんせつ工事しょんせつ工事業
板金工事板金工事業
ガラス工事ガラス工事業
舗装工事舗装工事業
防水工事防水工事業
内装仕上工事内装仕上工事業
機械器具設置工事機械器具設置工事業
熱絶縁工事熱絶縁工事業
電気通信工事電気通信工事業
造園工事造園工事業
さく井工事さく井工事業
建具工事建具工事業
水道施設工事水道施設工事業
消防施設工事消防施設工事
清掃施設工事清掃施設工事業
解体工事解体工事業

一式工事と専門工事

29業種のうち、2業種(土木一式工事、建築一式工事)は一式工事、その他27業種は専門工事に分類され、これらは全く別の許可業種です。
一式工事は原則元請の立場で、総合的なマネジメントを必要とし、かつ工事の規模、複雑性からみて、総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難な建設工事です。
注意点として、一式工事の許可を受けていても、それだけでは関連する専門工事はできません。
500万円以上の専門工事だけを単独で請け負った場合は、その業種の専門工事の許可を受ける必要があります。

一般建設業許可

建設業を営もうとする場合、「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業の許可が必要です。
下請契約の金額は4,500万円未満(建築一式工事は7,000万円未満)という制限はありますが、受注する金額に制限はありません。
下請契約の額は、一次下請業者が複数ある場合には、一次下請契約金額の総額で判断します。
消費税及及び地方消費税を含みます。元請人が下請人に提供する材料等の価格は含みません。

軽微な建設工事とは建築工事一式の場合は、1件の請負代金が1,500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事又は請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事であり、建築工事一式以外の工事は、1件の請負代金が500万円(消費税及び地方消費税を含む)未満の工事です。

特定建設業許可

発注者から直接請け負う1件の工事(元請工事)について、下請代金の額(税込み)が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上となる場合は特定建設業の許可が必要です。
つまり、下請の立場で工事を行う場合は、一般建設業許可があれば足ります。
下請代金の額についての規定であり、請負金額についての制限はありません。

知事許可と大臣許可

営業所が1つの都道府県にのみある場合は、知事許可、2つ以上の都道府県にある場合は、国土交通大臣許可を取得する必要があります。

大阪府知事許可の場合は、大阪府咲州庁舎 大阪府住宅まちづくり部建築振興課、大阪府内に本店のある業者の国土交通大臣許可については、国土交通省近畿地方整備局が申請窓口です。

なお、建設業法上の営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことです。

建設業許可を取得するメリット

社会的信用がアップします。

許可業者とそうでない業者では、社会での信用力が明らかに違います。そのため許可を取得すれば仕事がやりやすくなります。

売上がアップします。

建設業許可を取得した場合、軽微な工事を超える500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)の工事受注が可能になります。又発注者によっては、建設業許可を持っていることを条件に工事発注する場合がありますので、失注を防ぐことができます。

建設業許可の要件

建設業の許可は、誰でも取得できるわけではありません。経験や資格、資金、属性についての要件を満たす必要があります。

詳しくは以下に記載しています。御社の現在の条件チェックにご活用ください。

建設業許可取得をご希望の方は、下記より当事務所にお問合せください。
御社の状況をお聞きし、その可能性について無料でアドバイスいたします。
その結果、建設業許可取得の可能性が高い場合については、委任いただくことにより許可取得の手続を致します。