大阪の建設業に詳しい行政書士の岡田です。
建設業で、経審という言葉を聞かれたことがあると思います。
これは、建設業者が公共工事の受注を取るために必要なものです。
正しくは 経営規模等評価申請・総合評定値請求といいます。
直前の決算期の決算書をベースにして、会社の経営状態を点数化します。
その内訳は
①工事種類別年間平均工事完成高
②自己資本・平均利益額
③経営状況分析(決算書の財務分析)
④技術職員・工事種類別年間平均元請完成工事元請高
⑤その他の社会性項目
に分けて、それぞれの項目を点数化し、その合計点を出します。
公共工事の入札には入札参加資格申請をしなければなりませんが、そのときこの点数も必要になります。
経審の点数でランク分けし、更に公共団体等、発注者独自の基準によって、発注する建設業者を決めていきます。
ただ、点数が高いからいいとも言えない部分もあります。つまり自社が受注を狙ってるランクの工事の点数である必要があります。このあたりが難しい部分です。
又、経審を受けられるのは、許可を受けている業種に関してです。
つまり、許可を受けなければ公共工事の入札には参加できません。
社会性項目とは、売上高や工事金額以外の項目です。
防災活動への参加とか、建設機械の保有状況とか、若年労働者の採用・育成とか、建設業キャリアアップシステム(CCUS)の活用と技能者の育成とか、そんな内容が点数化されます。
いずれにせよ、公共工事の受注を考えておられる建設業者の方々には、必ず必要になる制度だと言えます。
又、経審を受審することにより、建設業者としての実力が明確化され、その結果金融機関からの評価が上がることも想定されます。
受注高アップや市場拡大を目指している建設業者の方には、検討される価値があると思います。