大阪府 建設業・不動産業専門行政書士の岡田です。
今回のテーマは経審の注意点です。
経審とは、建設業法上の経営事項審査のことです。
具体的には、『経営規模等評価申請』と『総合評定値請求』があります。
毎年の決算終了後に決算変更届(事業年度終了届)を提出し、このその後に経審を受審します。
何のためにこれを行うかと言えば、主な目的は公共工事等の入札に参加するための準備です。経審では、工事完成高(売上高)を含めたいろいろな自社のデータをベースに自社の建設業としての経営成績を点数化します。
その点数がP点と言われるものです。このP点によって参加できる工事の内容が異なります。
そのため、通常、各建設業者は、少しでもP点を上げようと努力しています。
ただ、P点は高ければいいかというと、一概にはそう言えない側面もあります。
自社が得意としている工事内容、自社で施工可能な工事内容に適合した、工事に参加できなければ意味がないからです。
たまたま点数が上がって、自社では施工困難な工事が入札の対象になってしまえば、入札に参加することさえ、難しくなります。
このあたりが経審の難しい部分です。
又、経審は決算日を基準として行います。この決算日のことを審査基準日と言います。
ある、審査基準日での経審は、その日から1年7か月有効です。
つまり、ある期の決算日(審査基準日)から1年7か月の間はその経審の結果を入札参加に使用できますが、それを超えると使用できません。
そのため、通常、この有効期間を切らさないように、決算が来てから、毎年経審を受審します。もし経審の有効期間を切らしてしまえば、それまでの全てが台無しになります。
だから経審スケジュールの計画的な管理が必要です。
一例を申し上げましたが、このように、経審には注意するポイントが数多くあります。
よく理解して経審対策に臨まれることをお勧めします。
ご不明な点がございましたら、岡田行政書士事務所までお問い合わせください。