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開発許可申請

2023年11月26日

開発許可申請とは何か

一定以上の広さの土地を造成工事して建築物を建てる、分譲地を作る場合にはその土地の造成工事に関して開発許可が必要な場合があります。

開発許可制度とは

都市計画で定められる、市街化区域と市街化調整区域(線引き制度と言われています。)の実効性を確保すると共に、一定の土地の造成に対するチェックを行うことにより、新たに開発される市街地の環境保全、災害の防止、利便の増進を図るために設けられた都市計画法上の制度です。

開発行為とは

主として建築物の建築、又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地の区画形質の変更です。

開発行為の許可

都市計画法29条に定められています。

1,都市計画区域又は準都市計画区域内において、開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事又は政令指定都市の長の許可を受けなければならない。

2,都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。

許可が必要な開発行為の規模

市街化区域内

1000㎡(三大都市圏の既成市街地、近郊整備地帯等は500㎡)以上の開発行為

これは許可権者が条例により300㎡まで引き下げが可能です。

市街化調整区域

原則として全ての開発行為に対して許可が必要です。

準都市計画区域

3000㎡以上の開発行為

※許可権者が条例で300㎡まで引き下げ可能。

都市計画区域及び準都市計画区域外

1ha(10000㎡)以上の開発行為

許可基準

許可基準には、開発行為すべてに適用される技術基準と市街化調整区域にのみ適用となる、立地基準があります。

技術基準は、道路、公園、給排水施設等の確保、防災上に措置等に関する基準です。

立地基準は、市街化調整区域の性格から、許可できる開発行為の類型を限定しています。何を建築するために開発行為をするのか、その予定建築物の適法性基準です。この基準に該当するもののみ、許可される可能性があります。