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飲食店の営業許可

2023年11月26日

飲食店営業の種類(食品衛生法)

1、飲食店営業

食堂、料理店、すし屋、蕎麦屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレー、その他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食をさせる営業。(喫茶店営業に該当する営業を除く。)居酒屋やスナック・ラウンジなど酒食を提供する場合も含みます。

2、喫茶店営業

喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業。提供できる食事はクッキーやビスケットなどに限ります。調理が必要な場合は飲食店営業許可が必要です。

飲食店営業に関係する法律等

飲食店をオープンする場合、そのお店が実際にどんな形態、どんなサービスのお店なのかによって、営業に必要な許認可は異なります。重要視するのは名前ではなくて、あくまで実態です。

飲食店営業許可の根拠法は食品衛生法です。又管轄部署は営業所所在地の管轄保健所です。大阪府所管の保健所については12の所管区域に各保健所が設けられています。

大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市、東大阪市については各々各市の保健所が所管となります。飲食店営業許可申請手続きの内容は、都道府県・市町村により異なります。そのため営業所所在地ごとに確認しなければなりません。

又飲食店営業を行う場合で、そこに接待行為がある場合は風適法(風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律)の許可も受ける必要があります。これは都道府県公安員会の許可であり、営業所を管轄する警察署の生活安全課・保安係が窓口です。風俗営業は風適法上、1号営業から5号営業に分類されています。

深夜酒類提供飲食店(風適法)

深夜(午前0時から午前6時まで)に主に酒類を提供することを目的とする飲食店です。深夜酒類提供飲食店を経営する場合、保健所による飲食店営業許可の他に、所轄の公安委員会(警察署)に『深夜酒類提供飲食店の届出』をする必要があります。つまり0時を超えてお酒を主体としたお店を営業する場合は警察署に届け出なければなりません。又このタイプのお店の場合は国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合するように店の内装・設備等を常時維持しなければなりません。尚、風俗営業は深夜の時間帯には営業することができません。つまり深夜酒類提供飲食店と同時に風俗営業をすることは認められていません。風俗営業は0時以降は禁止されているため、深夜酒類提供飲食店の届出のみを出して、接待行為をすると処罰の対象になります。

深夜酒類提供飲食店の届出は岡田行政書士事務所までご相談ください。

深夜における飲食店営業の禁止行為

  1. 深夜における営業に関し客引きをすること。
  2. 深夜における営業に関し客引きをするため、道路その他の公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
  3. 22時以降翌朝6時までの時間において、18歳未満の者に接客業務をさせること。(一部の営業を除きます。)
  4. 22時以降翌朝6時までの時間において、18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。(一部の営業を除きます。)
  5. 20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

設備基準

保健所の設備基準(条例で制定)

飲食店営業許可を取るためには所轄の保健所指定の設備基準を満たさなければなりません。下記は大阪市のレストランの場合の設備基準です。

※大阪市保健所 飲食店営業許可ホームページから引用

深夜営業のための構造及び設備に関する技術上の基準(国家公安委員会規則)

深夜営業をする場合の国家公安委員会規則です。(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則99条)

1、客室が複数ある場合に各室の床面積を9.5㎡以上にすること。

2、客室の内部に見通しを妨げる設備を設けてはならない。(1m以上のパーテーションなど)

3、風俗環境や青少年の健全育成に悪影響を及ぼす恐れのあるものを設けてはならない。

4、営業所外へ直接通じていない客室の出入り口にカギを設けてはならない。

5、営業所内の照度を20ルクス以下にしてはならない。

6、騒音及び振動が一定の数値を超えてはならない。

お問合せ

飲食店営業許可、深夜酒類提供飲食店の届出のご相談は岡田行政書士事務所までお問合せください。