大阪 不動産業・建設業専門行政書士の岡田です。
今回は、小規模不動産特定共同事業者の役割について考えてみます。
日本の各地域には、立地的には特に問題がないにもかかわらず、老朽した建物がそのまま残されていることが多くなっています。
いわゆる、『空き家問題』です。
地域資源の活用の観点、SDGs、ESGの観点からも、今後これらの不動産の有効活用が望まれています。
しかし、そのためにはある程度まとまった資金が必要で、個人や企業単体ではその資金を集めることが困難なことが多く、何もできないで時間が経過しています。
又、金融機関の融資を検討してみても、融資基準、不動産担保力の問題等で融資も難しいケースが多々あります。
そこで、地域の不動産業者が中心となり、地域の活性化に賛同する投資家の資金を集めて、建物の有効活用をする方法として、平成29年に小規模不動産特定共同事業が定められました。
それはそれまでの大型不動産案件を対象とした、資本金1億円以上の企業しか参加ができなかった不動産特定共同事業の資本金要件が、1000万円まで引き下げられたものです。
これにより、地域の中小の不動産業者の参加が容易となったのです。
小規模不動産特定共同事業者が中心となって、休眠化している不動産のリノベーション、有効活用を企画し、その企画内容を地域の一般投資家に対して、さまざまな媒体を活用して公表・周知し、計画理念、対象不動産、事業内容、事業期間、予定収益率等の事前説明を行います。(契約前書面の交付)
その後、その内容に賛同した投資家と不動産特定共同事業の契約を締結します。投資家はそこでは、匿名組合員、又は任意組合員となります。
一般投資家を保護するため、一定の厳格なルールがあります。
又、この場合の投資家には投資効率を最優先する投資家ももちろん存在しますが、地域の活性化という課題に対して、賛同し、参加する投資家も多く存在します。
そのため、いかにしてその企画、理念を地域の多くの人々に知ってもらうかが、この事業の成否を分けます。
長年、地域に根差して活動をしている不動産業者であれば、その点では優位性があります。地域の将来に役立つ、不動産業の新しいビジネスとして、検討されてみてはいかがでしょうか。
このような役割のある小規模不動産特定共同事業ですが、それを行うには都道府県又は、国への登録が必要です。そのためには、事前審査等を含めて現状約1年程度の時間を要します。投資家の保護のために内容を厳格にチェックされます。
資格者の要件もあり、基準を満たした資格者が業務管理者として在籍していることが条件となります。この資格は、講習又は試験で取得が可能です。
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