2社以上の会社の役員(代表取締役含む)で、建設業許可を取得しようとする場合に、経営業務の管理責任者(常勤の役員等)であることを証明する場合には注意点があります。
経営業務の管理責任者(経管)には必ず常勤性が求められます。
常勤とは読んで字のごとく、常にその業務を中心的に行っていることです。物理的な意味もありますが、その会社との関わり方においての常勤性です。
会社法的には、何社の役員でも兼任できますが、建設業法として、経管として認められるのは、1社に限ります。
そのため、建設業許可を取得しようとする会社で、自身を経管とする場合はその会社で常勤であることを証明しなければなりません。
書類的には役員報酬の額、健康保険証はどの会社で発行されているのかが主に確認されます。物理的な住所・通勤の可能性も確認されます。又それを証明する各種確認資料を提示しなければなりません。
もちろん、他の会社で経管をやっているようでしたら、それは他の役員に変更する必要があります。2つの会社で経管をすることはあり得ないからです。
又他の会社で代表取締役をしている場合は、その会社に代表取締役が2人以上いる場合で、その別の代表取締役から当該代表取締役の非常勤証明を発行できるようでなければ難しいです。(都道府県により異なる場合もあるようです。)代表取締役は基本的には、常勤性が推測されるからです。
このように建設業許可申請において、経営者の常勤性について厳しくチェックされるのは、建設業には下請け業者を含めて関係者が多く、建設業者の経営が不安定では関係者に多大な影響を与えてしまうからです。
これも建設業許可の特徴の一つと言えます。
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