堺市 岡田行政書士事務所の岡田です。
建設業の許可でどんなご相談が多いかを簡単に書いてみます。
建設業の許可を取得したいという方には、いろいろなタイプの方がおられます。
大別すると
1,今まで許可無しで、自営業者としてある業種の建設業を5年以上営んできたが、やはり許可があった方が何かと有利だからこの機会に許可を取得したい。
2,建設業を営む会社で、5年以上実務経験もあり役員やそれに準じた責任のあるポストにいた方が、その会社を退社し、今までの経験を生かして建設業の会社を新規に設立して新しく建設業を営むために建設業の許可を取得したい。
3,今は他の業種の経営を行っている。(例えば不動産業など)ただし、建設業に関する実務経験もある程度(5年未満)あり、関連する国家資格も持っている。この機会に建設業の許可を取得したい。
だいたいこの3つのパターンに分かれます。
1と2は、その経営に関する経験を証明でき、技術者としての資格又は実務経験を証明できる書類関係さえ準備できれば何とかなります。
3の場合は、本人の経験の内容次第で、他の役員の経験や資格を活用する必要がある場合があります。常勤の役員(経営業務の管理責任者)は原則5年又は6年以上の経営に関する実務経験が必要になります。
社長がその経験年数に満たなければ、5年以上経験のある誰かを役員にして許可を取得することもできます。会社は役員を基本に考えるからです。
その他、役員個人ではなく、複数の役員で組織として許可条件を満たす方法もありますがその方法は別の機会に説明します。
いつも困ることがあります。
それは、必要書類が揃わないことです。
自営業者であれば、過去の確定申告書、決算書、工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書の類です。
会社役員であった方であれば、過去に勤務していた会社の確定申告書、決算書、工事請負契約書、注文書・注文請書、請求書の類です。
自営業者であれば、残していることも多いと思われますが、それでもなかなか揃わないことが多いです。
過去に勤務していた会社の確定申告書や決算書などは、簡単には取得できないのは想像できると思います。このパターンはなかなか大変です。
但し、過去に勤務していた会社が建設業の許可を取得済の会社であれば、許可があったことを証明でき、その許可のある期間に自身が役員等で勤務していたことが証明できればいいので、まだ比較的可能性はあります。
建設業の許可申請を相談された場合、必ずここでずストップがかかります。
内容を丁寧にお聞きし、可能性はあるのか?そのための必要書類は揃うのか?を確認しながら進めています。
いくら経験条件満たしていても、それを証明できる書類関係が揃わなければどうしようもありません。
建設業の新規許可取得を予定されている方は、普段から書類作成、保存をしておかれることをお勧めします。
ご不明な点等がございましたら、ご連絡ください。
建設業許可の可能性の可否については、無料で相談を受け付けております。