行政書士の業務に現地測量と図面作成業務があります。
建物関係の測量では、飲食店営業許可や風俗営業許可、旅館業法の許可などです。
飲食店営業許可や風俗営業許可の場合、店舗内部の寸法、什器備品の寸法を正確に測って、図面に記入していきます。メートル単位、小数点第2位まで記入します。全て有効寸法です。
建築図面はミリ単位、壁芯からの寸法で図面化するので、建築図面に慣れている人は少し戸惑いがあるかもしれません。
旅館業の図面も基本同じです。民泊の場合は、壁芯寸法でいい場合もあります。
土地関係の図面では、境界確認書があります。大阪府の場合は官民境界明示書(公的機関所有の土地と私人所有の土地の境界の確定書)について、所定の研修を受講した行政書士は作成資格が与えられます。
図面作成は行政書士の業務分野の『事実証明に関する書類』に属する業務です。
事実を事実として証明する書類になります。
当事務所でのこのこれらの図面作成業務を行います。更に土地に関しては、測量士補の資格もあるので、明示後の測量も可能です。(登記業務は行いません。)
図面作成で困ったときもご相談ください。