不動産特定共同事業の任意組合型と匿名組合型とは
大阪の不動産特定共同事業に詳しい、行政書士の岡田です。
不動産特定共同事業には、投資家との契約のタイプとして、任意組合型と匿名組合型があります。任意組合は民法上の組合、匿名組合は商法上の組合です。
任意組合型
任意組合で不動産を取得する場合は、組合員全員の共有とし、全組合員が一緒に、1号事業者又は特例事業者(SPC、器)と契約を締結します。組合員全員が一緒に事業を行うことが前提で、組合員全員が事業の全責任を負います。(無限責任)外部との契約は業務執行者が組合員を代表して対応します。
持分を持つことにより、共有持ち分の不動産評価減分の資産圧縮効果があり、相続税対策にも活用できます。10年超の長い契約で取り組むことが多いスタイルです。
匿名組合型
匿名組合は、営業者と各組合員が1号事業者又は特例事業者(SPC、器)とそれぞれ個別に契約を締結します。事業は全て営業者が行い、匿名組合員は出資の額だけの責任を負います。(有限責任)外部との契約も営業者が行います。組合員は出資額の割合に応じて、収益を受け取ります。
組合員の不動産持分はないため、資産圧縮効果はありません。投資利回りを優先した、半年~1年程度の期間で運用するスタイルが多いようです。