大阪の不動産特定共同事業に詳しい、行政書士の岡田です。
今回は不動産特定共同事業における倒産隔離という用語について簡単に説明します。
不動産特定共同事業では特例事業者としてのSPC(特別目的会社)を不動産所有の箱とて活用するタイプがあります。この方法を不特法における特例事業タイプといいます。
平成25年の不特法の改正、不特事業がSPCで行える特例事業の制定によります。
この場合、事業者の経理内容とSPCの経理内容を完全に分けます。
そのため、不特法事業者の本体業務の影響をSPCは受けませんし、SPCの借入債務等も事業者の経理と分離(オフバランス)されるので、本体業務も不特法事業の影響を受けません。
事業者本体の債権者は、SPCの財産について差し押え等もすることができません。
そのため、投資家の資金が、不特法事業以外の理由で、危険にさらされるのを防いでいます。
お互い自身の本業以外の原因により、財産が危険にさらされるのは本意ではありません。
これを倒産隔離といいます。
制度は異なりますが、信託における信託財産と考え方は同じです。
信託の場合も、委託者の債権者は信託財産を差し押さえることができません。
倒産隔離により、委託者の財産は守られます。