契約書とは何か
二人又はそれ以上の人(法人含む)が何か、こうしようということを決めて、その決定事項がお互いを法律的に拘束する内容である場合、書面に残しておくことが一般的です。書面に残さなくても、お互いの意思の合意があればそれ自身としては有効なのですが、それでは証拠が何もないので、通常はその合意事項を書類として残します。これを一般に契約書と呼びます。
契約書及びその類似書類
ものを買ったときの条件を書いたなら売買契約書、交換するなら交換契約書、賃貸するなら賃貸契約書、あげるなら贈与契約書、離婚したときの慰謝料や養育費の内容・支払い条件などは離婚協議書、遺産の分割方法なら遺産分割協議書、何か業務を委託するなら業務委託契約書、提携するなら提携契約書、フランチャイズ契約をするならフライチャイズ契約書、人を雇えば雇用契約書、派遣するなら派遣契約書・・・・
まだまだ、たくさんあります。つまりこの社会はこのような、合意と書類に溢れています。
ここで注意点ですが、契約書と書いたり、協議書と書いたり、合意書と書いたりしていますが、実はこの名前にそれほど重要な意味はありません。それよりも重要なのは、書類に書かれた合意事項の中身です。ここに何が書かれているか、合意事項は何か、それが法律的にどういう意味を持つのかということが重要なのです。
無効な契約、取り消しができる契約とは
書いてある内容によっては、法律的に認められな事項もあります。例えば愛人契約のようなものです。これは公序良俗違反といって、そもそもそんな契約は無効として扱われます。
又、誰と誰が合意をして、その書類を作成したかということも重要です。未成年者や、判断が衰えている高齢者との契約は、無効とは言えませんが、取り消しが可能です。
このように、何か法律的に意味のある合意をしてそれを書類にするときは、慎重な検討が必要です。
ひな形がある場合もありますが、それが自分の場合に該当するのかどうかは、よく確かめる必要があります。書類は一度作成して、お互いに署名すればそれは証拠書類になります。書類が全てではないにせよ、その後のトラブルを防止する意味でも、書類作成は十分な検討をしなければなりません。
当事務所では、このような書類作成のサポートや作成代理を行います。