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サービス付き高齢者住宅

サービス付き高齢者住宅とは

サ高住(サービス付き高齢者住宅)とは高齢者が住み慣れたまちで必要なサービスを受けながら暮らし続けることを基本コンセプトに作られた住宅です。根拠法は『高齢者の居住安定確保に関する法律(高齢者住まい法)』です。サ高住の立ち上げのご相談は岡田行政事務所までお問合せください、

※国土交通省 厚生労働省『サービス付き高齢者住宅とは』から引用

サービス付き高齢者住宅のメリット

国が支援している事業のため進めやすい。

サ高住はこれからの高齢化社会に向けて、高齢者の居住安定確保に関する法律(高齢者住まい法)により国が全面的に支援してる事業です。そのため高齢化が進むに従い、ますます必要とされるものであり、事業としての将来性もあります。

※国土交通省 厚生労働省『サービス付き高齢者住宅』から引用

建設費・改修費に補助金が出ます。

サービス付き高齢者住宅を供給する事業者に対して、国が直接補助を行います。

建設費・改修費に対する補助があります。

※国土交通省 厚生労働省『サービス付き高齢者住宅とは』から引用

税金面でもメリットがあります。

※国土交通省 厚生労働省『サービス付き高齢者住宅とは』から引用

住宅金融支援機構の有利な融資が受けられます。

住宅金融支援機構による『サービス付き高齢者住宅賃貸住宅融資』の対象です。最長35年、融資対象となる事業費(工事費、除去工事費、土地取得費、諸経費)の最大100%の融資が受けられます。借地の場合も融資対象です。

入居募集を公的機関がサポートしています。

サービス付き高齢者住宅は入居募集を公的機関がサービス付き高齢者住宅情報提供システムにより無償で行っています。このため、通常の賃貸住宅と比較して入居率の向上が見込めます。

サービス付き高齢者住宅の開業手順

都道府県、政令指定都市、中核市により内容が異なりますが、概ね下記内容を複合的に進めていきます。

事前相談(窓口にて)

建築基準法、消防法、老人福祉法、介護保険法などに関係する行政窓口に事前相談を行います。

建築基準法による建築確認申請

新規に建築する場合及び、既存建物の用途変更申請が必要な場合(床面積200㎡以上)に行います。

サービス付き高齢者住宅の基準適合性確認

※国土交通省 厚生労働省『サービス付き高齢者住宅とは』から引用

老人福祉法による有料老人ホームの該当性確認

老人福祉法に基づく有料老人ホームの要件になっている「①食事の提供」「②介護の提供」「③家事(洗濯・清掃等)の供与」「④健康管理の供与」のいずれかを実施している場合、そのサービス付き高齢者向け住宅は、『有料老人ホーム』に該当します。 
(事業者の希望の有無にかかわらず、これらの①〜④のどれか1つでも実施していれば、その住宅は有料老人ホームとなり、老人福祉法の指導監督の対象にもなります。) 

※厚生労働省資料 介護を受けながら暮らす高齢者向け住まいについてから引用

介護保険法のサービス内容確認

サービス付き高齢者住宅で有料老人ホームの条件に該当する場合は介護保険法の『特定施設入居者生活介護』の指定を受けることができます。(別途、一定の基準を満たし都道府県知事の指定が必要です。)それ以外の場合は入居者がそれぞれ外部の介護保険事業所と契約をしてサービスを利用します。

サービス付き高齢者住宅の登録申請

大阪府の場合は大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、及び寝屋川市についてはそれぞれの市の担当窓口にて行います。それ以外の市町村については大阪府まちづくり部都市居住課に申請します。大阪府以外でも同様に市町村又は都道府県に申請します。

例)大阪市の場合の手続きフロー(PDF)

補助事業(補助金)申請

サービス付き高齢者住宅整備事業事務局に申請します。順序を追って手順通りに進めます。

※サービス付き高齢者住宅整備事務局 フロー図 手続きの流れから引用

お問合せ

サービス付き高齢者住宅のお問合せは岡田行政書士事務所までお問合せください。