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風俗営業許可申請

2023年11月26日

風俗営業とは『風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律』(風適法)によって規制されている営業のことです。無許可営業は2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、またはその併科となります。 風俗とは本来の意味は『世俗』や『風習』を意味します。
これはその時代の地域の文化等に沿った営業のことです。性的サービスを意味する言葉として使用されたりしますが、それは正確には『性風俗営業』のことであり、異なる概念です。規制の枠組みも異なっています。 風俗営業の種類 風適法は過去に改正を繰り返しながら現在に至っています。現在は全5号に分類されます。


最近の変更では平成28年に『ダンス』が規制対象から外され、『特定遊興飲食店営業』が創設されました。
これは、深夜0時を過ぎて施設内で客にお酒を出し、遊興の提供をする場合は、必要になる許可です。

以下に風俗営業の許可(公安委員会・警察)の種類を記載します。
風俗営業は0時を過ぎて営業することはできません。

1号営業(社交飲食店)

「キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食させる営業」 キャバクラ、クラブ、ラウンジ、キャバレー、ガールズバー、メイド喫茶などが該当します。この営業の特徴は接待行為があることです。接待行為には同性異性を問いません。さらに遊興の提供又は飲食をさせるお店です。 接待+遊興の提供又は、接待+飲食の提供をするお店が該当します。

2号飲食店(低照度飲食店)


「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより測った営業所内の照度を10ルクス以下として営むもの」 店内は暗いが、接待行為が存在しない飲食店、ナイトクラブのことです。接待行為があれば1号営業になります。低照度+飲食の形態のお店です。

3号飲食店(小区画飲食店)


「喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの」 1つあたりの客室が狭小であり、接待行為が存在しない飲食店です。

4号営業(マージャン屋等)


「まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」 麻雀店、パチンコ、パチスロ店、アレンジボール、じゃん球等の営業で、遊技料金の上限が国家公安委員会規則で定められています。

5号営業(ゲームセンター)


「スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(4号に該当する営業を除きます。)」 ゲームセンター等の遊技場営業で4号に該当しないものです。

備考)その他、飲食店を営業する場合は飲食店の営業許可が必要です。