許認可×不動産でお役に立ちます。
農地転用許可に付随する関連手続き

農地転用許可に付随する関連手続き

地域計画の変更

農地転用許可を受けようとしたとき、その農地が農業経営基盤強化促進法に基づく、地域計画内にあるとき、地域計画の変更手続きをする必要があります。
つまり対象農地を地域計画から除外してもらう手続きです。
これをしなければ、農地転用許可申請ができません。
転用の見込みがあるのであれば、まずはここからスタートします。
ただ、この手続きは受付日が決められていて、地域計画変更申出書を提出してから、約2か月かかります。
その分も見越した計画を立てることが重要です。

開発行為に該当しない旨の証明

開発行為の対象となる面積以上(堺市であれば500㎡以上)の農地を露天駐車場、露天資材置き場等、建築物を伴わないものに転用する場合は、事前に『開発行為に該当しない旨の証明』を取得しなければなりません。
何等かの建築物を建てる目的である農地転用であれば、開発許可申請を農地転用と合わせて行う必要がありますが、そうでない場合の手続きです。
そのため証明願を始め、土地選定理由書、登記事項証明書、現地写真、土地利用計画図、造成計画図等の書類を作成して、提出します。
それなりに作成するものが多いので、準備が必要でこれにも時間を要します。

宅地造成及び特定盛土等規制法の手続き

造成工事内容・規模により、宅地造成及び特定盛土等規制法の対象になる場合があります。
許可が必要な盛土等の規模は下記の通りです。(大阪市対象ホームページから引用)

該当する場合は、許可申請が必要で、準備書類が大幅に増えます。
造成計画関係図、排水図、構造図等も詳細なものが必要になります。土木専門家と相談しながら進めることになります。
したがってこの場合、かなり時間を要しますので、あらかじめそれを見越した計画作成が重要です。