非農地証明とは
非農地証明とは、地目は農地なのですが、現況が農地でない土地について、農地法の適用を受けないことを証明してもらうことです。
長く耕作放棄されていて荒地になっている土地などが該当します。
但し、長く耕作されていないだけでは認められず、一般的な条件は下記の通りです。
- 農地法施行(昭和27年10月21日)以前から農地以外の土地であったこと
- 10年以上非農地利用として経過し、農地への復元が容易でないこと
- 農地法第51条(違反転用に対する処分)の対象となっていないこと
- 農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域内の土地でないこと
- 自然災害による災害地等で農地として復旧が著しく困難な土地であること
- やむを得ない事情によって一定期間耕作放棄されたため自然荒廃した土地で、農地への復元の見込みがないこと
- その土地が森林の様相を呈しているなど、農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な土地であること
- その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる土地であること
非農地証明の申請手続き
非農地証明の申請はその土地の所有者や承継人(相続人)が、その地域管轄の農業委員会に対して申請します。
申請書の添付書類としては、案内図、現況写真、土地登記事項証明書、公図の写し、非農地化した経緯を説明する書類が必要です。
申請があった場合、農業委員会は書面審査及び現地確認を行い、証明の可否を検討します。
証明書が発行されれば、その後は農地転用の許可を経ることなく、土地家屋調査士により地目変更登記は可能となります。
違反転用農地に対する非農地証明
農地法の許可を受けずに農地を農地以外に転用し、そのまま放置している土地は農地法違反転用農地です。
この場合は、非農地証明書は交付されません。違反転用を認めることになるからです。
ただし農地法の適用前(昭和27年10月21日)であれば、その他の条件を満たせば交付される可能性はあります。
いずれにせよ、これは農地法の例外制度であるため、証拠書類が重要になります。
書類が揃っていて証明が可能であれば、この制度の活用を考えてもいいでしょう。