農地転用許可申請はどんな時に必要なのか
農地を農地として売買や賃貸をする、農地を農地以外のものにするために売買や賃貸をする、こんな場合は農地法の許可や届出が必要になります。
農地転用許可が必要な地域
農地が都市計画法に定める『市街化調整区域』にある場合に転用許可が必要です。
『市街化区域』の場合は届出となります。
農地法3条許可
農地を農地として(農地としての使用用途を変更せずに)売買、賃貸借する場合(権利の取得や設定)に必要な許可です。許可権者は市町村の農業委員会や都道府県知事です。許可基準(農地法3条2項)に該当する場合は農業委員会は許可をすることができません。又許可基準(農地法3条3項)に使用貸借や賃貸借を設定する場合の基準があります。
農地法4条・5条許可
農地を自分が使用するために農地以外のものに転用するときに必要な許可は4条許可です。農地の所有者と第三者との間で、所有権移転、賃貸借権・使用貸借権などにより間で新たに権利を取得する者が転用する場合の許可が5条許可です。転用とは宅地、駐車場、資材置き場、店舗などにする場合です。許可権者は知事(大阪府では各市農業委員会に権限移譲)、4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣との協議が必要です。許可には立地基準と一般基準を満たす必要があります。
立地基準
農地法により、農地の種類が区分されています。それにより転用の許可の取り扱いが異なります。
農地区分 | 許可方針 |
農用地区域内農地 | 原則不許可 |
甲種農地 | 原則不許可 |
第1種農地 | 原則不許可 |
第2種農地 | 許可可能 |
第3種農地 | 原則許可 |
農用地区内農地:市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地区域とされた区域内の農地
甲種農地:市街化調整区域内の①農業公共投資8年以内農地②集団農地で高性能農業機械での営農可能農地
第1種農地:①集団農地(10ha以上)②農業公共投資対象農地③生産力の高い農地
第2種農地:①農業公共投資の対象となっていない小集団の生産力の低い農地②市街地として発展する可能性のある区域内の農地
第3種農地:①都市的整備がされた区域内の農地②市街地にある区域内の農地
一般基準
転用事業の確実性及び周辺農地に対する影響を考慮して次の4つの観点から判断されます。
1、転用事業が確実に確実に行われること
2、周辺農地の営農条件に支障を生じさせないこと
3、農地の集積に支障を及ばさないこと
4、一時転用の場合、農地に確実に復元されること
農地転用許可の手続き
農地を転用する場合は、農地転用許可申請書に必要書類を添付して転用しようとする農地の所在する市町村の農業委員会を経由して都道府県知事に提出し、許可を受ける必要があります。
許可申請を行う者
農地法4条:農地を転用する者
農地法5条:転用する農地の譲渡人と譲受人(連署で申請)
許可申請書の添付書類
- 法人にあっては、法人の登記事項証明書及び定款又は寄付行為の写し
- 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 申請に係る土地に設置しようとする建物その他の施設及びこれらの施設を利用するため必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面
- 資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力及び信用があることを証する書面
- 申請に係る農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合にはその同意があったことを証する書面
- 申請農地が土地改良区の地区内にある場合には、その土地改良区の意見書
- その他参考となる書類
市街化区域内における農地転用の届出
市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農地の所在する市町村の農業委員会に必要な書類を添付して届出をする必要があります。
届出書の添付書類
- 土地の位置を示す地図及び土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 賃借権が設定されている場合には、解約の許可等があったことを証する書面
- 都市計画法29条の開発許可を必要とする場合には、その許可を受けたことを証する書面(農地法5条の場合のみ)
相続により農地を取得した場合
相続により農地を取得した場合は市町村の農業委員会へ農地法3条の3第1項の届出をしなければなりません。届出をしなかった者は10万円以下の過料に処せられることがあります。
農地法の許可、届出は下記までお問合せください。
許可を受けないで、農地を転用した場合
刑事訴訟法による告発の対象となり、裁判の結果、3年以下の懲役又は300万円(法人の場合は1億円)以下の罰金となります。
農地法の申請と併せて必要になる許可
農地を農地以外のものにする場合、その面積によっては開発許可申請が必要になる場合があります。
これは、一定の面積以上の土地の区画形質の変更を伴う造成を行う場合です。