民泊施設から出るごみは事業用ごみです。
そしてこれは一般廃棄物と産業廃棄物に分けられます。
事業用ごみなので、家庭用ごみと一緒に出すことはできませんし、市などのごみの回収車に出すこともできません。
事業者がそれぞれ、一般廃棄物処理と産業廃棄物処理の免許を持っている処理業者と契約して、施設から排出されるごみを処分しなければなりません。その費用はもちろん事業者が負担します。
近隣住民とのトラブルを避けるための事業者としての責任です。
どこの処分業者と契約しているのかを、地域の環境局に届出を行います。