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旅館業の民泊

2018年12月5日

旅館業民泊の概要

対価(宿泊料)を得て人を宿泊させる営業をする場合は、旅館業法の規制の対象になります。
2018年1月の旅館業法施行令等の一部改正により、設置基準が少し緩和されました。
その他建築基準法上の用途が『ホテル・旅館・簡易宿所』となりますので内装制限、階段の寸法制限、廊下の幅の制限があります。更に都市計画法上の用途規制を受けます。
消防法による制限も厳しくなり、自動火災報知機・誘導灯・消火器の設置などが決められています。
3階建て以上であれば耐火建築物であること要求されていましたが、建築基準法の改正があり、現在は一定の条件を満たすことにより緩和されています。(こちら改正内容です。)

1、簡易宿所

民宿、カプセルホテル、ゲストハウス、シェアハウス、ドミトリー、ホステルなどと呼ばれているものです。
宿泊期間は1日から、一つの部屋を複数のグループで使用することが可能です。
客室の床面積は原則33㎡以上必要ですが、宿泊定員が10人未満の場合は3.3㎡×宿泊定員数で可能です。
自治体による玄関帳場の設置義務、最低便所個数の要件などを満たす必要があります。

2、ホテル・旅館

簡易宿所及び下宿以外の宿泊施設です。一つの部屋を1グループで使用します。
宿泊期間は1日から可能です。
2018年1月の旅館業法の一部改正により玄関帳場の設置義務が緩和されています。
1客室の床面積は7㎡以上(ベッドを置く場合は9㎡以上)です。

堺市ラブホテル建築規制条例

堺市では、旅館業の許可申請に先立ち、堺市ラブホテル建築規制条例による、審査があります。
それは、申請予定の施設が、ラブホテルには該当しないことを事前判断するものです。
年4回の会議があり、そこで審査されます。
会議室、ロビー、食堂など指定の部屋があること、ラブホテルに使用されるような、設備・機器がないこと、景観を損なう外観でないことが条件となります。
この審査により、ラブホテルに該当しないことを判定後に、旅館業の申請を行います。