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建設業許可の要件

2023年11月26日

建設業許可取得の要件

建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有すること

法人の場合は主たる営業所に常勤する役員の中から経営業務の管理責任者を選任できることです。役員には執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長は含みません。

個人事業主の場合は申請人本人または支配人として登記された者から経営業務の管理責任者を選任できることです。

許可を受けようとする者が法人である場合は常勤役員等のうち一人が、個人である場合には本人または支配人のうち一人が次のA、BまたはCのいずれかに該当すること

A.常勤役員等のうち一人が次の(a1) (a2) (a3)のいずれかに該当する者であること

(a1) 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(a2) 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位(取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限移譲を受けた執行役員に限る)個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう)にある者として建設業の経営業務を管理した経験を有する者

(a3) 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

B.常勤役員のうち一人が次の(b1) (b2)いずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接補佐する者として次の(c1) (c2) (c3)をそれぞれ置く者であること

【常勤役員等】
(b1) 建設業に関し、2年以上役員としての経験を有し、かつ、建設業に関し5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理、又は業務運営の業務を担当するものに限る)としての経験を有する者

(b2) 5年以上役員等としての経験を有し、(他の会社の建設業以外の役員っでも可)かつ建設業に関し2年以上の経験を有する者

【常勤役員等を直接に補佐する者】
(c1) (c2) (c3)における業務経験については、許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以上の建設業の業務経験に限る。

(c1) 許可の申請を行う建設業者において5年以上の財務管理の業務経験を有する者

(c2) 許可の申請を行う建設業者において5年以上の労務管理の業務経験を有する者

(c3) 許可の申請を行う建設業者において5年以上の業務運営の業務経験を有する者

(c1)(c2)(c3)は同一人物でも可

C.国土交通大臣が、A又はBに掲げるものと同等以上の経営体制を有するものと認定したもの

※上図は、大阪府発行建設業許可の手引きより抜粋

営業所ごとに専任技術者がいること

主たる営業所、従たる営業所のすべての営業所において、当該営業所で営む許可業種に対応した『常勤』の専任技術者を配置しなければなりません。

国家資格又は実務の経験を有する技術者であり、一般建設業と特定建設業では、要件が異なります。
代表的な要件としては

【一般建設業許可】下記のいずれかに該当する必要があります。
1,許可を受けようとする業種に関する指定学科卒業後、高校卒業者5年以上、大学卒業者は3年以上の実務経験
2,許可を受けようとする業種に関して10年以上の実務経験
3, 許可を受けようとする業種に関する国家資格(+指定年数の実務経験、資格の種類による)

【特定建設業許可】下記のいずれかに該当する必要があります。
1,1級の国家資格者等
2,一般建設業の要件+指導監督的実務経験者
(土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園ついてはこのパターンは不可)
3,国土交通大臣が認定した者

の要件があり、各種書類でこれを証明します。

財産的基礎又は金銭的信用があること

一般建設業の場合

以下のいずれかに該当することです。

①自己資本が500万円あること

②500万円以上の資金調達能力があること

③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること(5年目の許可更新者)

特定建設業の場合

①欠損の額が資本金の20%を超えていないこと

②流動比率が75%以上であること

③資本金の額が2000万円以上であること

④自己資本の額が4000万円以上であること

誠実であること

申請者本人、役員、政令で定める使用人が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことです。

建設業法に定める欠格要件に該当していないこと

以下の事項にいずれも該当しないことです。

①許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けている

②法人あってはその法人の役員、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が所定の欠格要件に該当している

暴力団の構成員になっていないこと

申請者本人、役員、政令で定める使用人が、次に掲げる者に該当しないことです。

①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員または同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

②暴力団員がその事業活動を支配する者

建設業の営業を行う事務所を有すること

建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所を指します。

請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実体的な行為を行う事務所です。

単なる連絡所はこれに該当しません。又、や登記上だけの本店・支店や建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。

建設業許可取得をご希望の場合

建設業許可取得をご希望の方は、下記より当事務所にお問合せください。
御社の状況をお聞きし、その可能性について無料でアドバイスいたします。
その結果、建設業許可取得の可能性が高い場合については、委任いただくことにより許可取得の手続を致します。